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どうしたらいいのか? 税金の滞納!
事業を営んでいるあなた。支払うべき税金を滞納していませんか?
税務署は、すでに「滞納処分」のアクションを起こしているのかもしれません。放っておくとどんな事態が考えられるのか・・・
滞納状況を解消して健全な財務状態で信頼回復を! -
滞納処分はこう進む
税金の納付期限が過ぎると、税務署は督促状を送ります。
それでも納付がない場合には一定の手続きを経て財産の差し押さえが行われます。
預金、有価証券、不動産、さらには事業の売掛債権などが差し押さえの対象となり売れるものは公売にかけられ国庫に納められます。 -
銀行は税金の滞納者に融資しない
銀行融資を受けるときに、納税証明書の提出を求められたことはありませんか? 会社が倒産した場合、税金は原則として銀行からの借入金に優先して支払わなければなりません。そのため、納税証明書によって滞納税金の存在が明らかな場合は、銀行からの事業資金の融資を受けることは難しいでしょう。
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税務署も鬼ではない
“身から出た錆”とはいえ、事業や生活に支障をきたす訳にはいきません。 税務署も納税者を追い詰めてしまっては、取れる税金も取れなくなってしまいます。 まずは財産状況を踏まえ、納税計画を示して分割納付などの交渉を行っていくことになります。 税務署に納得してもらうことが重要で、いい加減な対応では理解を得ることは難しいでしょう。
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納税者の保護規定
滞納状況に陥った理由はそれぞれあるかと思います。
納税をすることによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれもあります。
その場合には、納税者を保護するための規定も設けられています。- 納税の猶予、換価の猶予
- 差押解除、差押換の請求
- 延滞税の免除規定など
事業の継続があって納税が可能になるわけです。 これらの法律を駆使しながら、税務署の理解を得ながら滞納税金を早く解消することが重要です。
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再起不能?
そもそも既に支払う財産がない状況の場合はどうなるのか?
その場合は、「滞納処分の停止」となる場合があります。
「滞納処分の停止」とは、財産がないときあるいは不明であるときなどは税務署の判断により差押えの解除や納付義務を消滅させる場合があります。しかし、それで解決というわけではありません。
新たに再出発できるよう模索するのが私たちの仕事です。 -
差押予告通知書が届いた方へ(こんな書類が届いてませんか?)
“身から出た錆”とはいえ、事業や生活に支障をきたす訳にはいきません。 税務署も納税者を追い詰めてしまっては、取れる税金も取れなくなってしまいます。 まずは財産状況を踏まえ、納税計画を示して分割納付などの交渉を行っていくことになります。 税務署に納得してもらうことが重要で、いい加減な対応では理解を得ることは難しいでしょう。
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